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経産省、緊急事態宣言に伴う支援策公表 飲食店取引事業者への一時金など
経済産業省は13日、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の再発令で売上が減少したり、イベントの中止で影響を受けたりした事業者に対する支援策をまとめた。だが一時金の支給額は法人40万円、個人事業主20万円以内とそれほど多くなく、中小事業者の救済にならないとの見方も出そうだ。
新たな支援として打ち出されたのは、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛、移動の自粛などで1月または2月の売上が対前年同月比で50%以上減少した事業者に対する一時金。首都圏1都3県の飲食店と取引があるか、1都3県の不要不急の外出や移動の自粛で直接の影響を受けたことが要件になる。
対前年同月比で50%以上の減収となった月の事業収入と前年同月の事業収入の差額の2倍が支給される。上限は法人が40万円、個人事業主が20万円。
このほか、持続化補助金や事業再構築補助金では、緊急事態宣言の影響を証明した事業者を優先して採択する。日本政策金融公庫などによる実質無利子・無担保融資の運用を柔軟化し、直近1カ月未満の数字であっても売上減少要件を判断できるようにする。
イベント関連では、音楽や演劇、伝統芸能の公演の主催者となる法人を対象に、収益基盤の強化に資する取り組みを支援する追加策を実施する。補助率は2分の1としている。
さらに、今回の緊急事態宣言で予定していたイベントが中止になったり、中止となる恐れがあったりするにもかかわらず、既に経費が発生している場合、その費用を支援する。1都3県で中止となった音楽コンサートや演劇、展示会などの払い戻し手数料、会場費、リハーサル関係費などが対象となる。(記事:高田泰・記事一覧を見る)
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