消費者庁、水素水の「やせる」などの効果がないとして3社に改善命令

2017年3月4日 06:59

印刷

 消費者庁は3日、販売されている水素水やサプリメントなど水素関連食品において効果を表示した内容が景品表示法に違反しているとして、販売元の3社に再発防止策などを求める命令を出した。

 改善命令を受けた3社と各社が販売する商品は以下の通り。マハロ(東京都)の「ビガーブライトEX」。メロディアンハーモニーファイン(大阪府)の「水素たっぷりのおいしい水」。千代田薬品工業(東京都)の「ナチュラ水素」。

 各社はそれぞれの商品を摂取するだけで「運動や食事制限をすることなく著しくやせる」「脂質代謝を促進し血糖値の急上昇が抑制できる」「炎症を抑制し肩こりや筋肉痛を軽減、ニキビ、吹き出もの、かぶれを解消する」といった効果が得られるような表示をしていた。

 同庁は、3社に対し広告表示の根拠となる資料の提出を求めたが、合理的な裏付けがなかったとして、いずれも不当な表示にあたると判断した。

 (記事:阪木朱玲・記事一覧を見る

関連キーワード

関連記事