「普通財産の貸付制度 4」新日本法規WEBサイト法令記事を2025年2月13日に公開!
配信日時: 2025-02-13 11:00:00

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新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役社長:河合誠一郎)は、新日本法規WEBサイト法令記事「普通財産の貸付制度 4」を2025年2月13日に公開しました。
「新日本法規WEBサイト」
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執筆の背景
新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。
今回のテーマは「普通財産の貸付制度 4」
「普通財産の貸付制度 3」※では、行政財産の使用許可制度と普通財産の貸付制度における法的性質の違いから、当該財産を取り巻くこれまでの経緯・経過の重要性について解説しましたが、今回は、普通財産の貸付が身近に発生する可能性をイメージできる事例を紹介します。
普通財産を国が取得する契機の一つに、相続税納付の際の物納があります。今回取り上げる事例は、「相続税の物納によって生じた普通財産貸付の際の貸付料」をめぐる紛争です。対象となった土地は、原告が父親から相続したもので、相続税納付の際に物納されたため、国有財産(普通財産)となりました。
原告は、本件土地上の建物(賃貸マンション)の所有者であり、物納後は国から本件土地を借り受ける必要がありました。国税局に照会した物納後の貸付料の回答結果(年額540万円程度)等を踏まえて物納とすることを決めたものの、貸付契約を担当する財務局が業者へ不動産鑑定を依頼した結果、年額2970万7000円の貸付料が原告へ提示されました。原告は、やむなく提示された貸付料額相当の“使用相当損害金額”を支払っていましたが、適正額を大幅に上回るものだとして、被告(国)に対し損害賠償ないし不当利得返還を求めました。
裁判では本件土地の適正な貸付料の額等が主要な争点になりました。裁判所は、被告が収納後に原告へ賃貸マンション所有目的で本件土地を貸し付ける(普通財産貸付契約を行う)予定で、借地権(普通借地権)設定を前提として本件土地の物納を受けていたことで、実際には権利金授受がないものの、底地(30%)としての評価で物納がされた経緯から、「“借地権設定の対価として一定の権利金の授受が行われた結果、上記の借地権割合が決定された”と擬制すること」が鑑定の前提条件となっていること等に着目しました。裁判所が実施した不動産鑑定結果も踏まえて各鑑定結果の妥当性の分析を行い、被告鑑定結果は採用できないとして、原告の不当利得返還請求を認めました。
上記事例の分析過程においては、「底地の評価で物納がされたこと」等の経緯・状況に着目しており、貸付事例の事案検討では、対象財産のこれまでの経緯・経過・状況といった要素が重要なポイントになると考えられます。
普通財産の貸付が身近にイメージできる事例を取り上げて、事案検討において重要となる要素を示した「普通財産の貸付制度 4」は下記より全文お読みいただけます。
執筆者
髙松佑維(弁護士)
「普通財産の貸付制度 4」
https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article3951000/
※「普通財産の貸付制度 3」
https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article3784980/
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