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公正取引委員会は2月28日、独占禁止法の規定に基づき楽天に対し緊急停止命令を出すよう、東京地方裁判所へ申し立てたと公表。同社が運営するオンラインモール「楽天市場」において、3月18日より開始を予定している「共通の送料込みライン施策」について、独禁法違反の疑いがあるとしたものだ。
【こちらも】楽天市場「送料無料」に対する出展者の胸の内
楽天は申し立てを受け、公取委の調査には協力姿勢を継続するものの法令上は問題ないとの考えを示した。公取委が緊急停止命令を申し立てたのは実に16年ぶり。
楽天は昨年1月、国内EC市場の拡大と大手企業間の競争を踏まえ、同社の通販サイト「楽天市場」での送料を無料化する計画を発表。その後12月には、1回の合計注文金額が税込で3,980円以上(沖縄、離島の場合は9,800円以上)の注文について、サイト上で自動的に「送料無料」と表示する施策を3月18日より実施すると出店事業者へ告知。
これを受けた一部の出店事業者において、送料負担に対する不満が高まり、公取委へ調査を求めた。今回の公取委による申し立ては、2月10日より始まった公取委の楽天に対する立ち入り調査の結果を受けてのもの。楽天の三木谷浩史会長兼社長は立ち入り調査開始後の13日、「送料無料」としていた表現を「送料込み」へ変更する旨を発表。合わせて、上記の施策を予定通り3月18日よりスタートさせる考えを示した。
公取委の申し立て内容は、楽天が公取委の排除措置命令があるまで、同社の通販サイト「楽天市場」において上記の施策を実施してはならないとする緊急停止命令。公取委は、楽天が実施を予定する施策について、楽天が出店事業者に対して持つ取引上の優越した地位を利用し、出店事業者の不利益となる取引条件の不当な変更であって独禁法に違反する疑いがあるとした。また、多くの出店事業者の自由かつ自主的な判断による取引や事業者間の自由な競争秩序が、著しく侵害されることになると判断。
緊急停止命令は、公取委の申し立てを受けた裁判所が命令を下すか判断するもので、本件は2004年以来となる申し立て。過去7件の申し立ての多くにおいて公取委の主張が認められた。(記事:dailyst・記事一覧を見る)
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