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経団連、繁忙期の残業は「月間100時間未満」に設定できないと主張
記事提供元:スラド
あるAnonymous Coward 曰く、 経団連が時間外労働の上限について、繁忙期の月間残業時間を「100時間未満」にはできないと主張し、連合と対立している(NHKニュースの記事)。
労働基準法では、労働時間は週40時間とされており、これに則れば残業を含まない労働時間は月間180時間程度が上限となる。時間にしてこの1.5倍もの労働を許容するというのは理解できないのだが、「繁忙期」とはいったいどういうものなのだろうか。
現在の基準では労使が協定(36協定)を結ぶことで、1か月45時間、1年360時間を限度として労働時間を延長できる。ただし、特別の事情がある場合に限度時間を超える延長を可能とする特別条項付き協定を結ぶことも可能だ。「特別の事情」とは臨時的なものであって、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものに限られる。たとえば、予算・決算期や商戦期、大規模トラブル発生時、納期ひっ迫時などの業務繁忙は臨時的と認められるが、特に事由が限定されない業務の繁忙や、1年を通じて適用されることが明らかな事由などは認められない(労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準、リーフレット: PDF)。
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