三菱UFJ信託銀行とProgmatおよびJPYCの協業による、「JPYC(信託型)」および国内外ステーブルコイン間の交換に関する共同検討開始について
配信日時: 2023-11-28 10:10:00
三菱UFJ信託銀行株式会社(取締役社長:長島 巌、以下 三菱UFJ信託銀行)、Progmat, Inc.(代表取締役: 齊藤 達哉、以下Progmat)、JPYC株式会社(代表取締役:岡部 典孝、以下 JPYC社)は、ステーブルコイン(略称SC)の発行・管理基盤である「Progmat Coin(プログマコイン)」基盤を活用し、改正資金決済法に準拠したSCとして「JPYC(信託型)」の発行に向けた共同検討(以下、本共同検討)を開始いたしました。
あわせて、本共同検討を通じて、「Progmat Coin」基盤を介して発行される様々な“国産SC”と、“海外SC”(海外籍発行者の発行するSC)の相互交換を可能にし、Web3の広範な普及に寄与することを目指します。
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1.背景と目的
三菱UFJ信託銀行およびProgmatは、2023年6月施行の改正資金決済法に即した形でSCを発行するためのインフラとして、パーミッションレス(パブリック)ブロックチェーン利用を前提とした「Progmat Coin」基盤の開発を主導しています。「Progmat Coin」基盤を用いた様々なブランドのSCは、取り扱う仲介者が必要なライセンス登録を完了し次第、発行・流通が可能になる予定です。
JPYC社では、パーミッションレス(パブリック)ブロックチェーン上で発行・流通する日本円SC「JPYC」の開発運営を行っています。2021年1月に発行を開始し、2023年11月には累計発行額が23億円を突破しました。改正資金決済法を受け、電子決済手段に該当する日本円SC「JPYC」の発行および流通の促進を目標に掲げ、特にUSDCをはじめとする海外SCとの相互交換の実現のため、資金移動業および電子決済手段等取引業のライセンス登録に向けた取り組みを進めています。
本共同検討は、「Progmat Coin」基盤を用いたSCブランドの1つとして、改正資金決済法上の電子決済手段に該当する日本円SC「JPYC(信託型)」の発行を目指します。現状の「JPYC」は資金決済法上の前払式支払手段として発行しており、原則として金銭による払い戻しが禁止されていますが、電子決済手段に該当する「JPYC(信託型)」については、金銭による払い戻しが可能になります。
加えて、JPYC社が改正資金決済法上の電子決済手段等取引業のライセンスを取得し、Progmatと連携することで、「Progmat Coin」基盤を介して発行される様々な“国産SC”を取り扱う仲介業者の一角として、“国産SC”同士や“海外SC”との相互交換を可能にし、国内のSC利用者が国内外の様々なSCを円滑に利用できる環境を整備します。
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2.具体的なスキームの全体像
2023年6月施行の改正資金決済法上、SC(電子決済手段)として、「銀行預金型」・「資金移動型」・「信託型」の3類型が想定されています。JPYC社では、資金移動型SCとしての「JPYC(資金移動型)」の発行も検討していますが、本共同検討では、送金金額制約のない信託型SCとしての「JPYC(信託型)」の組成を前提*1としています。
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また、改正資金決済法上、海外籍発行者の発行する“海外SC”を仲介者として取り扱う電子決済手段等取引業者は、海外籍発行体の破綻リスクから顧客を保護するために、顧客から預託されたSCと同額の法定通貨を自己資金から拠出し保全しておく義務が課されていますが、顧客が自ら「セルフカストディウォレット」を用いて自己管理する場合等、SCの預託が発生しない仲介モデルも想定可能です。
具体的なスキームとして、以下のように想定しています。
【電子決済手段類型】 3号電子決済手段(特定信託受益権)
【発行依頼者(委託者)】 株式会社JPYC
【発行者(受託者)】 三菱UFJ信託銀行
【裏付資産(預金)運用先】 任意の金融機関
【取扱仲介者】 JPYC株式会社
【裏付通貨種類】 円貨建てステーブルコイン
【ステーブルコイン名称】 JPYC(JPY Coin)
【接続ブロックチェーン】 Ethereumのほか、複数チェーンへの拡張を想定
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3.今後の予定
日本国内でステーブルコイン(電子決済手段)を業として取り扱うためには、改正資金決済法で新設された「電子決済手段等取引業」のライセンスを仲介者が取得することが前提となります。JPYC社が新たにライセンスを取得するまでに要する期間を踏まえ、「JPYC(信託型)」を2024年夏頃に発行することを目指します。
以 上
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