死亡保険金に課される税金の種類と控除額 気をつけたい契約方法

2020年4月20日 08:14

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 生命保険に対する死亡保険金が支払われた場合の税金については、「被保険者」、「契約者」、「保険金受取人」という3者の相関関係が重要であり、その関係によって所得税、相続税、贈与税のいずれかが課税される。

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 例えば、「被保険者」が夫、「契約者」と「保険金受取人」が妻であれば所得税、「被保険者」と「契約者」が夫、「保険金受取人」が妻であれば相続税、「被保険者」、「契約者」、「保険金受取人」の3者が全て異なれば贈与税が課税される。

 所得税として課税される場合は、一時所得として計算され(一括受け取りの場合)、「死亡保険金の総額-支払済の保険料-50万円」で計算された額の2分の1が課税対象となる。

 相続税として課税される場合は、死亡保険金に対して「500万円×法定相続人の人数」が非課税金額とされる特例があるため、控除額が大きくなる。これは、死亡保険金が残された家族への生活保障という大きな意味を持つためだ。

 贈与税として課税される場合は、贈与額に対して110万円のみの基礎控除額しかなく(暦年課税の場合)、基礎控除後の金額に応じて税率が定められているため、最高で税率55%と高額な納税額となりやすい。

 つまり、生命保険に関しては、「契約者」と「保険金受取人」もしくは、「被保険者」と「契約者」が一致していることが節税につながることになる。

 なお、死亡保険金を一括受け取りではなく年金形式で受け取る場合には、相続税や贈与税の課税対象となる場合であっても、所得税を支払う必要があることには注意されたい。これは年金が毎年の雑所得として計上されるためである。

 つまり、一括受け取りの際に適用される特別な控除も適用されないことになるが、この控除をあえて適用しない理由としては、一括受け取りよりも年金形式のほうが、総受取額が多いことにある。

 これは、生命保険会社に原資がある以上、常に資産が運用なされているという理由に他ならない。ただし、生命保険会社によっては年金受け取りを取り扱わない場合もあるため、生命保険加入の際には十分に注意されたい。(記事:小林弘卓・記事一覧を見る

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