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飲食店ドタキャン裁判、被告欠席により店側勝訴
記事提供元:スラド
あるAnonymous Coward曰く、 3月9日、東京簡裁にて日本初とみられる飲食店のドタキャンに対する損害賠償請求の裁判が行われ、被告側の欠席により店側の全面勝訴の判決が示されたという(J-CASTニュース)。
発端となったドタキャンは2017年5月4日に行われたもので、被告は40人計約14万円の宴会を予約しながら、予約解除の連絡もなく別の店に行き予約をドタキャンしたという。原告側の店舗では過去にも何度かドタキャンの被害があったことから、予約の手続きを証拠の残るショートメールでやり取りしており、弁護士を通じて損害賠償を請求。しかし相手が無視を決め込んだことから訴訟となったという。
予約に来なかった被告は、同様に裁判所にも来なかったが、裁判官は「被告は答弁書を出すことも弁論の場にも出席することもしなかったため、原告の申請内容を認めたものとみなします」と述べ、1分で被告側の全面敗訴が確定した。被告が判決に従わない場合、強制執行が行われることになるが、そのためには10万円ほどかけて興信所で被告の口座を調べなければならないということで、今回の判決で飲食店の悩みが解決とまではいかないようだ。
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