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千葉県の地層由来の時代「チバニアン」、すでに商標登録されていた
記事提供元:スラド
先日「茨城大などの研究チーム、「チバニアン」認定に向けて国際学会に申請へ」という話題があったが、この「チバニアン」という名称がすでに第三者に商標登録されていたと報じられている(朝日新聞)。
特許情報プラットフォームで検索すると、「チバニアン」が2016年8月25日に出願・2017年3月3日に登録されているほか、「チバニあん」も2017年1月20日に出願が行われている。「チバニアン」ついては「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,身飾品,貴金属製靴飾り,時計」、「紙類,文房具類,印刷物,書画」、「おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,囲碁用品,チェス用品,運動用具,釣り具」が対象。また、「チバニあん」については「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,穀物の加工品」が対象となっている。
なお、以前特定の企業や個人が大量に商標出願を行っていたことが話題になったが、今回商標登録を行っているのはここで問題となった企業や個人とは異なるようだ。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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