北京市、11月15日からドローンの飛行・所持・保管を原則禁止―違反時は没収や罰金

2026年9月15日 19:23

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記事提供元:Tech Times

Photo by Alessio Soggetti on Unsplash

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北京市で2026年11月15日、無人航空機(ドローン)の飛行だけでなく、機体や主要部品の所持、保管、市内への持ち込みを原則として禁止する改定規則が施行される。既存の所有者は施行前に、現場での買い取り、廃棄・回収、郵送または自らの携行による市外搬出などを行う必要がある。

違反した場合、機体や主要部品が没収されるほか、個人には500元以上5000元以下、法人などの組織には5000元以上5万元以下の罰金が科される可能性がある。

■北京全域で飛行、所持、保管を原則禁止

北京市人民代表大会常務委員会は9月11日、改定した「北京市無人航空機管理規定」を可決した。北京市の行政区域全域を無人航空機の管制空域とし、市内での飛行、機体や主要部品の所持・保管、市外からの運搬・携行を禁止する内容で、11月15日に施行される。

販売や賃貸も引き続き禁止され、電子商取引事業者には規制を実施するための措置が求められる。違法な製造、組み立て、改造のほか、運行制御システムの不正な解除や、出荷時の性能・設定の変更も禁じられる。

北京市では、2026年5月1日に従来の無人航空機管理規定が施行され、市内の個人や組織に対するドローンと主要部品の販売・賃貸を禁止していた。屋外飛行には申請と承認が必要とされ、市内への持ち込みや保管にも厳しい制限が設けられた。

改定規則は規制対象をさらに広げ、従来認められていた、実名登録と情報確認を済ませた既存機体の保有を原則として認めない形に改める。5月に開始された既存機体の情報確認手続きは7月31日に終了し、関連する情報確認制度も改定規則の施行に合わせて廃止される。

■既存所有者には複数の処分方法

北京市は、既存機体を適法に処分するための方法として、指定事業者による現場買い取り、行政が設けた回収場所での廃棄、郵便による市外への発送を用意している。所有者が航空機、鉄道、自動車などを利用し、自ら市外へ搬出することもできる。

補助制度の対象となるのは、公安当局による情報確認を済ませた個人所有のドローンである。指定された方法と期間内に処分し、審査を通過する必要がある。

現場買い取りの場合、9月12日から10月31日までに手続きを終えれば、取引価格の30%、1機当たり最大3000元が補助される。11月1日から14日までの場合は取引価格の15%、最大1500元となる。

廃棄・回収を選んだ場合の補助額は、10月31日までは1機当たり200元、11月1日から14日までは100元である。9月12日から11月14日までに中国郵政のEMSを利用して北京市外へ送る場合は、確認手続きを経たうえで送料が無料となる。

自ら携行して市外へ移す場合は補助制度の対象に含まれないが、11月15日の施行前まで搬出できる。市当局は、期限を過ぎて市内に残された機体や、不正に保管されている機体について、規則に基づいて取り締まるとしている。

■違反時は機体の没収と罰金

改定規則に違反して飛行した場合、公安当局は飛行を停止させ、使用された機体を没収したうえで、1000元以上1万元以下の罰金を科す。

機体や主要部品を市内で所持・保管した場合や、市外から運搬・携行した場合は、機体と部品が没収される。個人には500元以上5000元以下、組織には5000元以上5万元以下の罰金が科される可能性がある。販売、賃貸、違法な製造や改造などについても同じ範囲の罰則が定められている。

電子商取引事業者が販売禁止を実施するための措置を怠った場合、監督当局は是正を命じ、1万元以上10万元以下の罰金を科すことができる。電子商取引プラットフォームの運営者には、2万元以上10万元以下の罰金が科される可能性がある。

■安全評価を条件とする例外

改定規則には、一定の用途について特別な取り扱いを認める制度がある。対象となるのは、テロ対策や治安維持、災害救助、重要行事、学校や研究機関による教育・研究、企業による技術開発・生産、農林業上の必要がある場合である。

こうした用途で機体や主要部品の購入、運搬、保管が必要な組織は、市公安当局と関係部門による安全評価を受け、管理対象リストに登録されなければならない。認められた組織には、機体や部品の購入、運搬、保管、使用に関する安全管理制度の整備も求められる。

特別な取り扱いを受ける組織であっても、飛行活動そのものには中国の関連規則が適用される。一般の趣味や映像制作を目的とした個人所有については、改定規則に明示的な例外は設けられていない。

■6月には有人小型機が高層ビルに衝突

規制強化の背景には、首都の低空域に対する安全上の懸念がある。6月26日には、有人の単発複座軽量スポーツ機が北京市朝陽区の高層建築物に衝突し、操縦者1人が死亡、現場にいた13人が負傷した。

北京市朝陽区当局は、その後の発表で、機体が単独飛行中に予定された区域を外れて通信不能となり、高層建築物に衝突したと説明した。負傷者13人に生命の危険はなく、当局は個人的な事情によって引き起こされた公共安全を害する事件と判断した。

この事故で使われたのは有人航空機であり、改定規則が対象とする無人航空機とは異なる。北京市は改定規則について、特定の事故との直接的な因果関係を示すのではなく、首都の安全確保、潜在的な危険の全面的な点検、空域管理の強化を目的としていると説明している。

■産業利用は許可制の枠内で継続

中国は、ドローン物流、農林業、インフラ点検、緊急対応、電動垂直離着陸機などを含む「低空経済」を戦略的新興産業の一つに位置付けている。中国民用航空局は、中国の低空経済の市場規模が2025年に1兆5000億元に達し、2035年には3兆5000億元を超える可能性があると予測している。

北京市の改定規則も、教育、技術開発、生産、農林業、災害救助などに必要な機体を一律に排除するのではなく、安全評価と管理対象リストに基づく特別な取り扱いを設けている。

その一方で、一般の消費者が趣味や個人的な撮影のために機体を所有し、飛行させる余地は大幅に狭まる。11月15日の施行に向け、北京市が広い行政区域全体で機体の搬出と規制の執行をどのように進めるかが焦点となる。

元記事: Beijing Bans Drone Possession Citywide, Sets November Confiscation Deadline

※この記事はTech Timesから提供を受けた記事を日本向けに翻訳・編集したものです。

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