PJC Bridge、「日本語教育の参照枠 A2相当以上」の証明試験として出入国在留管理庁より認定

プレスリリース発表元企業:株式会社サーティファイ

配信日時: 2026-05-08 11:57:09

PJC Bridge、「日本語教育の参照枠 A2相当以上」の証明試験として出入国在留管理庁より認定~法務省告示校における日本語能力証明の新たな選択肢に~

株式会社サーティファイ(本社:東京都中央区、代表取締役:瀧澤茂)が主催する日本語能力試験「実践日本語コミュニケーション検定ブリッジ(Practical Japanese Communication Bridge)」(以下、PJC Bridge)は、このたび、出入国在留管理庁より、日本語教育機関の告示基準に規定される「日本語教育の参照枠 A2相当以上」の証明試験として認定されましたことをお知らせいたします。

PJC Bridgeは、日本語を母語としない方を対象とした日本語能力試験で、CEFR A1~B1相当(JLPT N5~N3相当)の日本語能力を測定します。これまでも出入国在留管理庁より、日本国内の日本語教育機関への留学時に求められる「A1相当以上」の証明試験として扱われており、アジアを中心とする15か国の日本語教育機関や関連機関で採用されてきました。今回、新たに「A2相当以上」の証明試験としても認定されたことで、両水準に対応できる試験となりました。

今回の認定により、日本語学習者は自身の日本語能力水準を証明する手段の選択肢を広げることが可能となります。また、法務省告示校(注1参照)においても、A2水準を証明できる選択肢が加わることで、学習成果の報告業務における利便性の向上が期待されます。

(注1)
「法務省告示校」とは、法務省が定める基準を満たした日本語教育機関のことを指します。これらの機関は、「日本語教育の参照枠 A2相当以上」に達した修了者数を国へ報告することが義務付けられており、学習成果を客観的に証明するための手段が求められています。

PJC Bridgeは、団体受験制度を通じて日本語教育機関が任意の日時・場所で試験を実施できる点が特長です。また、受験後約1週間で認定証を発行しており、学習者・教育機関双方にとって、迅速かつ柔軟な能力証明を実現します。

■ PJC Bridgeお主な特徴
・CEFR(注2) A1~B1相当(JLPT N5~N3相当)の日本語能力を測定
・日本国内の日本語教育機関への留学時に求められる「日本語教育の参照枠 A1相当以上」の証明試験として利用可能
・日本語教育機関の告示基準に規定される「日本語教育の参照枠 A2相当以上」の証明試験として利用可能
・アジアを中心とする15か国の日本語教育機関等で採用実績
・団体受験制度により、任意の日時・場所での試験実施が可能
・受験後約1週間で認定証を発行

(注2)
CEFR(セファール)とは、Common European Framework of Reference for Languages(ヨーロッパ言語共通参照枠)の略で、外国語の習得状況や運用能力を測る国際的な共通基準です。

株式会社サーティファイは、今後もPJC Bridgeを通じて、日本語学習者および日本語教育機関の多様なニーズに応え、日本語教育環境のさらなる発展に貢献してまいります。

■出入国在留管理庁ホームページ
日本語教育機関の告示基準に基づく各種報告について
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00218.html

■在留資格「留学」における日本語能力に関し「日本語教育の参照枠」のA2相当以上のレベルであることを証明するための試験のリスト(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001370592.pdf

■PJC Bridge公式ホームページ
https://www.sikaku.gr.jp/c/pjc/bridge/


【会社概要】
社名   :株式会社サーティファイ
事業概要 :ビジネス能力・技能に関する認定試験の開発・主催、
      実施主催試験に対応した対策問題集の開発・販売、
      オンライン試験サービス「スマート入試(R)」の開発・提供
設立   :2001年6月
所在地  :東京都中央区日本橋茅場町2-11-8 茅場町駅前ビル
代表者  :代表取締役 瀧澤 茂
URL   :https://sikaku.gr.jp/

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