「中国の離婚法制~一般社団法人日中法務交流・協力日本機構からの便り~」新日本法規WEBサイト法令記事を2025年4月10日に公開!
配信日時: 2025-04-10 17:00:00
画像 : https://newscast.jp/attachments/s0peA6JNmzZAB88SoPVZ.png
新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役社長:河合誠一郎)は、新日本法規WEBサイト法令記事「中国の離婚法制~一般社団法人日中法務交流・協力日本機構からの便り~」を2025年4月10日に公開しました。
「新日本法規WEBサイト」
https://www.sn-hoki.co.jp/
執筆の背景
新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。
今回のテーマは「中国の離婚法制について」
2024年、日本の家族法が改正され、離婚後に、父母双方が親権を持つ「共同親権」と、一方が持つ「単独親権」のいずれかを選択できるようになりました(施行日は未定)。ただし、父母間にDVの恐れがある場合など、共同親権の実施が困難であると認められるケースでは引き続き単独親権が適用されます。
中国の離婚後の親権制度を見ると、「親権」という概念は法律上採用されていないものの、中国民法典により、父母には離婚後も未成年の子に対する扶養・教育・保護の義務と権利が継続するとされています。これは日本の共同親権と類似した実態を持ちつつも、2歳未満の子は原則母親が直接養育する、8歳以上の子については本人の意思を尊重するなど、具体的に法律で明文規定があることが日本とは異なります。
また、中国の離婚制度には、協議離婚と訴訟離婚の2種類があり、協議離婚の場合は子どもの養育や財産分割などの詳細な取り決めを文書化し、婚姻登記機関による審査を経て初めて成立します。さらに、離婚後30日以内であれば一方が離婚登記を撤回できる「離婚冷静期制度」も設けられています。
日本の家族法改正に関連して、日本と中国の離婚法制の違いについて解説した「中国の離婚法制」は、下記より全文お読みいただけます。
執筆者
伊藤朝日太郎(弁護士)
「中国の離婚法制~一般社団法人日中法務交流・協力日本機構からの便り~」
https://tinyurl.com/27cev3xs
お問い合わせ先
新日本法規出版株式会社(https://www.sn-hoki.co.jp/)
営業ストラテジー局 担当:井上
TEL : 0120-089-339
新日本法規WEBサイト :https://www.sn-hoki.co.jp/
公式Facebookページ :https://www.facebook.com/ShinnipponHoki/
公式Xアカウント :https://x.com/SHINNIPPON_HOKI
公式noteアカウント :https://note.com/communication_de
詳細はこちら
プレスリリース提供元:@Press
スポンサードリンク
「新日本法規出版株式会社」のプレスリリース
「ビジネス全般」のプレスリリース
- ダンロップ硬式テニスラケット 「CX」シリーズ7機種を新発売10/23 20:00
- 健康経営における女性の健康サポートデスク開設について10/23 17:30
- ボッシュ、企業構造を再編10/23 17:19
- 「ビジネス全般」のプレスリリースをもっと読む
スポンサードリンク
最新のプレスリリース
- 【淡路島であったかグランピング】グランピングトレーラー Lanikai、11月1日より「ほっこり和スイーツ無料プレゼントキャンペーン」を開催10/24 19:01
- 【新業態】ワインに沼る点心バル、高コスパ&タイパのセルフ樽サーバー登場!京都・四条烏丸に「点心爛漫」、10月30日オープン10/24 16:58
- 出張買取「買いクル」運営の株式会社RC、環境省と考えるリユース業界カンファレンスに登壇 優良事業者の評価制度と消費者保護に向けた7つの提言を発表10/24 16:49
- 徳島・上板町のドッグカフェ「ARPEGGIO」、11月29日に2周年 クラリネットコンサートと愛犬のスマホ撮影ワークショップを開催10/24 16:45
- ノジマTリーグ 2026-2027シーズン 公式戦 10月24日開催 岡山リベッツ vs 静岡ジェード 試合結果10/24 16:45
- 最新のプレスリリースをもっと見る
