【新記事公開】遺留分を請求されたらどうする?|まごころ相続コンシェルジュ

プレスリリース発表元企業:G1行政書士法人

配信日時: 2021-12-03 10:00:00

【新記事公開】遺留分を請求されたらどうする?|まごころ相続コンシェルジュ


G1行政書士法人(東京都千代田区・大阪府大阪市)が運営する、相続手続きの全てがわかる情報サイト「まごころ相続コンシェルジュ」にて新しい記事を公開いたしました。今回の記事のテーマは「遺留分請求」です。その概要についてご紹介します。

今回の記事のポイントは、遺留分請求を「する人」ではなく「される人」のために解説した記事であることです。
もちろん「そもそも遺留分とは?」から解説していますので、ぜひご覧ください。

記事タイトル:【遺留分請求をされる人向け】遺言書より優先される遺留分について徹底解説
記事URL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/wills-and-legitime
情報サイトURL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/

そもそも遺留分請求とは?

民法では、被相続人(亡くなった人)との家族関係に基づき、被相続人の遺産を
・だれが(法定相続人)
・どれだけ(法定相続割合)
相続する権利があるかを定めています。

そして法定相続人には、たとえ遺言などで何も相続することができなくなった場合でも、最低限の財産が守られる権利(相続することができる割合)として、遺留分が定められています。
※法定相続人であっても兄弟姉妹や甥姪など一部遺留分がない人もいます。

その遺留分を請求する行為、それこそが「遺留分請求」です。
つまり遺留分請求とは、簡単に伝えると、
・だれが:本来財産を受け取るはずだった法定相続人
・だれに:遺言書により財産を受け取ることになった人(受遺者)
・なにを:自分の遺留分に達するまでの財産
を請求するということです。


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM3NDcxOSMyODU5MDcjNzQ3MTlfVEhEd0dQaHVOaC5naWY.gif ]
今回の記事は、その遺留分について「請求される側」に特化して、知っておくべきポイントをまとめました。

遺留分の6つの特性

遺留分には大きく6つの特性があります。

1.遺言書よりも遺留分が優先される
2.遺留分請求には必ず応じる(支払う)こと
3.遺留分請求できる相続人に範囲がある
4.請求金額は相続関係と財産額によって決まる
5.遺留分請求の期限は1年以内(※例外あり)
6.請求できる財産には生前贈与も一部含む

記事では詳細に解説していますので、ぜひ本文をご確認ください。

遺留分を請求されたら、どうしたらいい?

遺留分請求を受けた場合、その支払いには必ず応じなければなりません。
つまり、事前に防ぐことが非常に難しいものです。

そこで事前にできることとしては、遺言者に遺言内容を工夫してもらう必要があります。
例えば
1.遺留分について、誰の財産から先に支払うのか指定してもらう方法
2.付言事項(メッセージ)を残してもらう方法
です。
(※この方法が有効となるには条件があります)


このように、遺留分請求に限らず、相続におけるトラブルを避けるためにも、遺言者は遺言を書くだけでなく、生前に家族と財産について会話をしておくことを強くお勧めします。
そうすることで、いざ相続の場面になったとしても、遺言者の想いを汲み取ることができ、円満に相続することに繋がります。

とはいえ、中には「生きているうちに財産について知られたくない」と思う人もいますので、遺言する側も、相続する(または遺贈される)側も、遺留分というものがあること、それを正しく理解することが大切です。

そしてもし、遺言により自分が遺留分の請求を受ける可能性が出た場合は、焦らず真摯に対応できるよう、この記事がお役に立てると幸いです。

記事タイトル:【遺留分請求をされる人向け】遺言書より優先される遺留分について徹底解説
記事URL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/wills-and-legitime
情報サイトURL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/

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