リツイートによる写真の自動トリミングも同一性保持権の侵害に 最高裁判決

2020年7月22日 19:01

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記事提供元:スラド

リツイートで個人情報を開示へ。ある写真家が自サイト上に掲載していた写真を無断でTwitterに投稿され、その投稿をリツイート(RT)したユーザーの情報を開示するようTwitter社に求めていた裁判で、最高裁判所は二審判決を支持し、Twitter側の上告を棄却した。これにより、リツイートしたユーザーのメールアドレスが開示されることになる(朝日新聞時事ドットコム毎日新聞)。

この裁判で焦点となったのはリツイートした人物の情報公開の有無。一審の東京地裁では最初の無断投稿を著作権侵害と認めた。問題となったのはこの写真をリツイートしたユーザーだった。先の過去記事にも書かれているが、リツイート時にTwitterの自動トリミング機能により「転載厳禁」と書かれた上部と、写真家の氏名が書かれた下部がトリミングされた。原告はこのリツイートの際のトリミングも問題があるとしてリツイートした人物の情報開示を求めていた。

先の二審知財高裁では、リツイートしたユーザーに対しても、著作者人格権である同一性保持権と氏名表示権が侵害していると判断した。今回の最高裁はこの判決を支持、Twitterに対し、リツイートした人物のメールアドレスも開示するよう命じる結果となった。 

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