医薬品副作用被害救済制度をご存知だろうか?

2019年4月22日 09:22

印刷

画像はイメージです。

画像はイメージです。[写真拡大]

 皆さんはご存知だっただろうか。「医薬品副作用被害救済制度(以下、救済制度)」を。対象は「医療用医薬品」「一般医薬品」(共に対象外もある)。

【こちらも】超高齢化社会 2025年問題に今から備え必要

 医薬品は処方箋なりに記された「服用の仕方」通りに飲んでいても「副作用」があることは知っていた。新たに処方された薬を口にする時は、(調剤)薬局で質問し、ネット等で副作用を調べてはいた。だがこんな制度があることは知らなかった。

 独立行政法人・医薬品医療機器総合機構(PMDA)が制度の認識度に関する調査結果を発表した。昨年12月にインターネットで20歳以上の男女3000人を対象とした調査結果だ。「知っている(8・9%)」「聞いたことがある(20・8%)」を合わせても、29・7%に止まった。PMDAでは「毎年調査しているが、2015年度以降は3割前後で低迷している」としている。

 万が一に備え、詳細を調べてみた。「適正に医薬品を使用したにもかかわらず、その副作用による入院治療が必要となるなど重篤な健康被害が発生した場合に、医療費や年金等のかたちで給付される公的制度」というのが、基本概念。

 では制度の枠組みはどんな具合か。「健康被害者」→「PMDAへ支給請求」→「PMDAから厚生労働大臣へ判定申し出」→「薬事食品衛生審議会へ諮問」→「厚生労働大臣への答申」→「PMDAへ判定結果通知」→「健康被害者に決定通知」。支払いが認められた時に判定金額が、医薬品製造販売会社からの拠出+厚労省からの補助金で賄われる。但し副作用により患った病気の種類により、あるいは予防接種を受けたことによる健康被害などは適用外になる。

 では具体的に、どんな給付金が支払われるのか。7種類ある。「入院治療を必要とする健康被害で医療を受けた場合」-(1)医療費(2)医療手当。「日常生活が著しく制限されるような障害がある場合」-(3)障害年金(4)障害児養育年金。「死亡した場合」-(5)遺族年金(6)遺族一時金(7)葬祭料。(1)から(7)まで給付額が定められている。

 申請から供給決定まで、ことをスムーズに進めるためには医療機関の「診断・投薬証明書」が必要にもなる。また請求期間等も定められている。

 「国の制度を利用するには手続きが大変」などと言わずに、諸々PMDAに問い合わせることを勧めたい。表現は適当でないかもしれないが世の中には「知らないと損」なことが多々ある。(記事:千葉明・記事一覧を見る

関連記事