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TwitterやInstagramなどのSNSに投稿したコンテンツを、第三者がWebサイト等で「埋め込み(エンベッド)」によって掲示した場合、それが投稿者の許可を得ていなくとも日本では著作権侵害に当たらないという(Withnews)。
埋め込みによってコンテンツを表示する場合、そのコンテンツはSNS運営者が管理するサーバー上から出力される。掲示を行った第三者が不正にコンテンツをコピーしているわけではないため、著作権法違反には当たらないそうだ。同様に他のサイトの画像をコピーせずに表示する、いわゆる「直リンク」も合法なのだそうだ。
先日DeNAの「キュレーションサイト」においてコンテンツの無断利用が問題となったが、こういった判断からSNSからの転載については「迷惑料」の支払い対象外とされているとのことで、トラブルになっているようだ。
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EU司法裁判所、著作権侵害を知りつつコンテンツにハイパーリンクを張る行為は公衆送信に当たるとの判断 2016年09月11日
※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
関連キーワード著作権侵害、Twitter、Instagram、キュレーションサイト
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