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「マリカー」商標はレンタル業者が登録、任天堂の異議申立も却下
公道カートのレンタルサービスを行う株式会社マリカーが「マリオカート」の略称である「マリカー」を使用しているなどとして、任天堂が2月24日に訴訟を提起したことが先日話題になったが、「マリカー」の商標は既にマリカー側が登録しており、任天堂側の異議申立も却下されていたそうだ(ITmedia NEWSの記事、YOMIURI ONLINEの記事、TBS News iの記事、FNNニュースの記事)。
マリカーは「マリカー」の商標を2015年5月に出願しており、2016年6月に登録されたため、任天堂は2016年9月に異議申立を行ったという。しかし、特許庁は「マリオカート」が任天堂の製品として需要者の間で相当程度知られていたことを認める一方、任天堂が提出した証拠で「マリカー」は「マリオカート/MARIOKART」のタイトルとともに説明文中で使われたり、個人のブログ中で使われたりするのみであると指摘。「マリカー」が単独で使用され、任天堂の商品を表すものとして広く知られていることを認めるに足りる証拠もないとして、1月26日付で申立を却下したとのこと。これに対し任天堂側は、知財高裁への提訴などを検討しているようだ。
なお、ITmediaの記事には特許庁の審決速報で判断の詳細を確認できると記載されているが、現在のところ審決情報の提供を行う特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)サービスはダウンしている。サービスを運営する独立行政法人 工業所有権情報・研修館によれば、外部からの攻撃を検知したため緊急措置として全サービスを停止しているとのこと。あるAnonymous Coward によれば、サービスは9日から停止しているそうだ。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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