ストーカー規制法、全ての電気通信を対象に

2016年11月20日 23:15

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記事提供元:スラド

yasuoka 曰く、 参議院は18日、「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(PDF)」を全会一致で可決し、衆議院に回付した(NHKニュースの記事)。

「ストーカー行為等の規制等に関する法律 (現行法)」改正案の第二条第一項では、第一号で「又は住居等に押し掛ける」が「住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつく」に、第五号で「電子メールを送信」が「電子メールの送信等を」に変更され、第八号では「つきまとい等」とみなされる行為に電磁的記録媒体の送付や電磁的記録の送信が追加されている。また、新たに追加される第二項では、第一項第五号の「電子メールの送信等」に該当する行為が明示されており、現在の第二項は第三項となる。

改正案の第二条第二項は以下の通り。

 2 前項第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為 (電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。) をいう。

   一 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信 (電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号) 第二条第一号に規定する電気通信をいう。次号において同じ。)の送信を行うこと。

   二 前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。

 改正案の第二条第二項を読めばわかるとおり、TwitterやFacebookなどのSNS、ブログのコメントや電子掲示板の投稿のみならず、全ての電気通信が「ストーカー行為」とみなされ得る。恐ろしい。第二条第一項第五号の「拒まれたにもかかわらず、連続して、」が今後どのように適用されていくのか、注視していきたい。

 編注: 改正案を適用した第二条の全文は、元のタレコミに記載されているので参照してほしい。

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