【36協定の罠】休日欄に“土日”と書いた企業が続々アウトに。協定そのものが無効化する理由
配信日時: 2025-12-01 15:00:00
所定休日(土日)と法定休日(日曜)は別物。最大5日までがルール
36協定の休日欄は、“法定休日(日曜)だけを書く欄”です。しかし実務の現場では、所定休日(土日)と混同し、「土曜も記載してしまう」誤りが後を絶ちません。土曜を記入した瞬間、「法定休日を5日超えて働かせた」=協定違反を自ら申告した扱いになり、36協定そのものが不成立と判断されるリスクがあります。休日欄に書くべきなのは「日曜に実際働かせた日数」だけで、上限は月5日まで。36協定は“形式書類”ではなく、法律の定義と齟齬があれば協定全体が崩れる労務文書です。正しい理解が企業を守ります。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GssHvo_WeJE ]
【セミナー開催概要】
日時:2025年12月8日 12:00~13:00
主催:一般社団法人クレア人財育英協会
場所:本社(千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F)
備考:本セミナーは、報道関係者・メディアの方を対象とした取材・情報提供目的のセミナーです。
【こんな疑問に答えます】
・36協定の“休日欄”に書けるのはなぜ日曜だけなのか?
・土曜を書いてはいけない理由とは?
・「所定休日」と「法定休日」の違いは?
・なぜ記載上限が5日までなのか?
・休日欄の誤記載がなぜ協定違反につながるのか?
【講師紹介】
小野 純(おの・じゅん)
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。
一般社団法人クレア人財育英協会について
(株)SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に関する資格・研修事業を展開。働く人と家族を守る「雇用クリーン事業」に注力し、実務に直結する学びを提供。全国650名超が、ハラスメント&労務対対策のプロフェッショナル資格「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
▶ 公式サイト:https://caa.or.jp/
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