【実務の盲点】36協定の“休日欄”は時間外労働より難しい──人事が犯す典型ミス
配信日時: 2025-11-28 09:00:00
休日を書く欄は特に要注意。就業時間を書くと不備扱いに。実際の運用に合わせた正しい知識を。
36協定の休日欄を「9時~18時」など就業時間で書いてしまう人事担当者は少なくありません。しかし休日欄に必要なのは“働かせる可能性のある時間帯すべて”の記載。平日欄は時間数、休日欄は時間帯──この違いを誤ると協定違反に。狭い時間帯を記入したまま早朝や深夜に働かせれば即アウトです。リスク回避には実際の運用に合わせた幅広く記載するのが安全策。届け出は「許可願い」ではなく労使合意の履行義務があるため、記載内容と実態のズレは重大な指摘を招きます。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=T4vltxmm8_E ]
【セミナー開催概要】
日時:2025年12月5日 12:00~13:00
主催:一般社団法人クレア人財育英協会
場所:本社(千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F)
備考:本セミナーは、報道関係者・メディアの方を対象とした取材・情報提供目的のセミナーです。
【こんな疑問に答えます】
・36協定の「平日欄」と「休日欄」は何が違う?
・休日欄で“就業時間を書くと不備”になるのはなぜ?
・実態と記載がズレた場合、会社にはどんな指摘が入る?
・書類は「許可」ではなく「労使合意の履行義務」とはどういう意味?
・休日労働させた場合の実務管理(時間外労働の扱い)は?
【講師紹介】
小野 純(おの・じゅん)
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。
一般社団法人クレア人財育英協会について
(株)SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に関する資格・研修事業を展開。働く人と家族を守る「雇用クリーン事業」に注力し、実務に直結する学びを提供。全国650名超が、ハラスメント&労務対対策のプロフェッショナル資格「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
▶ 公式サイト:https://caa.or.jp/
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