「高齢者とデジタル財産」新日本法規WEBサイト法令記事を2025年10月28日に公開!
配信日時: 2025-10-28 15:00:00
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新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区大須四丁目1番65号、代表取締役社長:河合誠一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/ )は、新日本法規WEBサイト法令記事「高齢者とデジタル財産」を2025年10月28日に公開しました。
「新日本法規WEBサイト」
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執筆の背景
新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。
今回のテーマは「高齢者とデジタル財産」
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デジタル財産(デジタル資産)という言葉が、司法の分野でも相当頻度利用されるようになりました。よく問題提起されるのは、デジタル財産の相続手続き。暗号資産や電子マネー、クレジットカード利用で付与されるポイントなど、故人が有していたデジタル財産は種類が多く、しかもスマホやパソコンなどのデジタル機器で管理され、家族でもログインするのは困難で、とにかく手続きが大変だ!という論調をよく目にします。
しかし、後見人を務めることが多い筆者は、デジタル財産の有用性に着目。70代のスマホ保有率が80%を超えたという統計もあり、高齢者の財産管理をするうえで、デジタル財産こそが、日常金銭管理の有用な手段にもなり得ると指摘しています。
例えば、電子マネーはその種類や設定の仕方によっては、残高が一定額以下になると自動的にチャージがなされたり、またそのチャージ額や回数自体を予め制限することが可能です。高齢者で現金がなくなった場合、使ったのか紛失なのかを追跡することは困難ですが、電子マネーであれば履歴も残り、本人の同意を得れば、第三者がその履歴をチェックすることもできます。その中で、仮に、本人にとって明らかに不要なものを何度も購入しているとか、すぐに残高が尽きてしまうなどの異変が生じていれば、次の対策を検討することもできるのです。
後見制度の見直しのための法改正議論が行われているなかで、高齢者がデジタル財産と上手に付き合う有用性について、学ぶことができます。
「高齢者とデジタル財産」は下記より全文お読みいただけます。
執筆者
亀井真紀(弁護士)
「高齢者とデジタル財産」
https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article4406312/?utm_source=press+release&utm_medium=social-network&utm_campaign=article4406312_20251028pr&utm_id=20251028
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