【見落とし注意】月給制でも「時給換算」が必要──最低賃金違反の落とし穴
配信日時: 2025-10-21 09:30:00
「総額で安心」は危険。通勤手当や残業代を含めると違反になるケースも
最低賃金は「時間あたり」で判断されるため、月給制の社員でも【月給 ÷ 総労働時間】で時給換算が必要です。その際、通勤手当・家族手当・残業代・住宅手当などを含めて計算すると最低賃金を下回る恐れがあります。対象にできるのは基本給や役職手当、技能手当など「仕事の成果や責任」に直結するもののみ。月給制だからといって安心はできず、誤った計算は違法となるケースも。企業も従業員も、定期的な時給換算でのチェックが求められます。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Ed1yYBXv4xE ]
【セミナー開催概要】
日時:2025年10月28日(火)12:00~13:00
主催:一般社団法人クレア人財育英協会
場所:本社(千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F)
【こんな疑問に答えます】
・月給制でも最低賃金チェックが必要な理由は?
・計算に含めてよい/いけない手当の線引きは?
・残業代や通勤手当を混ぜると何が問題?
・最低賃金違反と判断されるケースとは?
・企業と社員ができる定期チェックのポイントは?
【講師紹介】
小野 純(おの・じゅん)
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。
一般社団法人クレア人財育英協会について
(株)SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に関する資格・研修事業を展開。働く人と家族を守る「雇用クリーン事業」に注力し、実務に直結する学びを提供。全国650名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
▶ 公式サイト:https://caa.or.jp/
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