民生委員協力員制度の導入
配信日時: 2024-02-19 13:48:12
新たな地域福祉の担い手となる人材を育成
民生委員・児童委員は、地域住民の身近な相談役として、地域の見守りや関係機関への橋渡しなど、地域福祉の担い手としてさまざまな活動を行っています。
近年では、少子・高齢社会の急速な進展により、核家族化や単身世帯、生活困窮者や児童虐待など多様化・複雑化した問題を抱える世帯が増加するなど、民生委員・児童委員の重要度や期待が高まる一方で、担い手不足や単身高齢者の見守りなど負担の増加が大きな問題となっています。
そこで、市では民生委員・児童委員の負担軽減を図る手段として、また、新たな地域福祉の担い手となる人材の育成を目的として、民生委員・児童委員の補佐・協力をする『民生委員協力員』制度を令和6年4月から導入します。
[画像1: https://prtimes.jp/i/99719/102/resize/d99719-102-d68405f9bf17979a3e43-0.png ]
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【制度の概要】
民生委員・児童委員1人つき1人の民生委員協力員を設置することができる制度です。
1.協力員を必要とする民生委員・児童委員自身が、一緒に活動するうえで信頼できる人を協力員候補者として選び、地区民生委員・児童委員協議会の会長に設置の依頼します。
2.地区民生委員・児童委員協議会の会長が適格性を判断、市長に推薦し、市長が民生委員協力員として委嘱します。
【民生委員協力員】
仕事内容:民生委員・児童委員の指示・指導のもと、活動の補佐を行う
活動任期:ともに活動する民生委員・児童委員と同じ任期
活動費:月額1,500円
【予算額】
158万4000円
【問い合わせ】
地域福祉課(電話:049-261-9028)
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