「山梨県パートナーシップ宣誓制度」の運用を開始しました
配信日時: 2023-11-09 19:15:43
令和5年11月1日、カップル「第1号」が誕生しました
山梨県は、多様な性のあり方への県民理解の浸透を図り、性的マイノリティの方々がパートナーとともに充実した生活を営むための一助とするため、令和5年11月1日に「山梨県パートナーシップ宣誓制度」の運用を開始しました。
制度が運用開始された初日に、「第1号」となるカップルに、宣誓書受領証を交付しました。
[画像1: https://prtimes.jp/i/78927/205/resize/d78927-205-912f93942407763ed87d-2.jpg ]
1.山梨県パートナーシップ宣誓制度について
「山梨県パートナーシップ宣誓制度」は、性的マイノリティの方々が人生のパートナーであることを県へ宣誓し、県は宣誓書受領証を交付して、宣誓があったことを証明する制度です。
※下記URL(山梨県ホームページ)で山梨県パートナーシップ宣誓制度について解説しています。
https://www.pref.yamanashi.jp/danjo-kyosei/psseidodounyu.html
2.宣誓書受領証の利用先
[画像2: https://prtimes.jp/i/78927/205/resize/d78927-205-83f144d0c01e83f8d7b5-1.jpg ]
行政サービスでは、公営住宅への入居申込や、山梨県立中央病院での面会や症状説明等の際に関係性を証明する書類として利用できます。
この他にも生命保険の受取人にパートナーを指定することができるなど、民間でも利用できるサービスがあります。
詳しくは下記資料をご覧ください。
https://prtimes.jp/a/?f=d78927-205-c35a731ba91fe5cd042917ebaaa270e9.pdf
3.サービスの拡大
11月1日までに山梨県内17市町村(※)と本制度の運用・サービスに係る連携協定を締結しました。
協定締結後は、順次サービスを拡大していきます。
※山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、笛吹市、中央市、市川三郷町、富士川町、早川町、身延町、南部町、昭和町、忍野村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村
◆問い合わせ先
山梨県男女共同参画・共生社会推進統括官
TEL 055-223-1358
FAX 055-223-1320
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