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マンション購入による相続税の節税、最高裁が時価での課税認める判決
記事提供元:スラド
あるAnonymous Coward 曰く、 時価13億円のマンションを購入し、遺産相続において国税庁の路線価をもとに3億3千万の価値しかないと申請、相続税を時価に基づき追徴課税された裁判で、最高裁は1審2審と同じく時価による評価を認める判決を下した(日経新聞、日経新聞その2)。
路線価は一般的に時価の8割程度で、また建物部分の評価なども併せて、不動産を購入して資産を少なく見せる節税策が以前より横行していた。税金を算出するための路線価を用いて計算しない事に対して異議が唱えられていたが、しかし今回の事例では極端に価格差が大きかった事から、著しい不均衡を生じるとして、時価を用いた判断を支持した。
節税作としてのマンション購入はマンション過剰供給の一因となっていたとも言われており、タレ込み子は今回の判決を受け、こうした状況が改善されるのではとも期待している。
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