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特定商取引法が改正 「送り付け商法」は即座に処分可能に
記事提供元:スラド
特定商取引法が改正され、7月6日から注文していない商品を一方的に送りつけられる「送り付け商法」に対するルールが変更される。送り付け商法では、送られてきた商品を断らずにいた場合、買ったものとみなされ代金請求するというもの(消費者庁、FNNプライムオンライン、ねとらぼ)。
これまで買った覚えのない商品を受け取った場合、14日間は受け取った側で保管しておく義務があり、その後は処分しても良いというものだった。しかし、7月6日以降は受け取った側で商品はすぐに処分可能になるとしている。
あるAnonymous Coward 曰く、 6日より特定商取引法の改正法の施行に伴い、商品を勝手に送り付けて代金を請求するいわゆる「送り付け商法」について、商品が即座に処分可能/代金を支払い義務がない事が明確化された。
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