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マリカー訴訟、知財高裁でも任天堂勝訴
記事提供元:スラド
renja曰く、 2017年、任天堂が「マリカー」という名称で公道カートのレンタルサービスを行っている業者「マリカー」(現・MARIモビリティ開発)に対し不正競争行為および著作権侵害行為の差止等と損害賠償を求めて提訴していたが(過去記事)、知財高裁が5月30日、任天堂の主張を認める判決を下した(産経新聞、弁護士ドットコムニュース、AUTOMATON)。
一審でも任天堂勝訴の判決が出ていたが、二審でも「(MARI社は任天堂の)営業上の利益を侵害している」と判断し、MARI社の代表取締役についても「悪意または重過失がある」として連帯して損害賠償責任を負うと認定した。
また、知財高裁は「マリオカート」「MARIO KART」について国内外で著名であると認定。MARI社が、「マリカー」、「maricar」などの表示を使用していたことや、MARI社によるマリオ等のキャラクターの衣装レンタルについて不正競争行為にあたると認めた。
MARI社は現在でも都内で「任天堂は無関係」という文言を入れたカートのレンタルを行っている。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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