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直行直帰の移動時間、労災認定では労働時間に含まれないとの判断
記事提供元:スラド
自宅から直接取引先に出向いていた営業担当社員(当時26歳)が心臓疾患で死亡したのは過労が原因だとして遺族らが労災を申請していた事案で、労働基準監督署は「直行直帰の際の車の運転は労働時間に当たらない」として労災申請を却下したという(NHK)。
この社員は東北から東海まで12の県の取引先を回っていたとのことで、1日10時間の運転を行っていたこともあったという。
当時55歳の男性が脳疾患で死亡した別の事案についても、運転や接待といった会社外での業務は労働時間外とされ労災が認められなかったとのこと。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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