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ドイツ連邦最高裁、Facebookアカウントは相続の対象に
あるAnonymous Coward 曰く、 ドイツ連邦最高裁判所(BGH)は12日、Facebookユーザーが死亡した場合、そのアカウント契約は相続人に移行するとの判断を示した(朝日新聞デジタルの記事、NHKニュースの記事、ZEIT ONLINEの記事、heise onlineの記事)。
このFacebookアカウントは2012年にベルリンで地下鉄にはねられて死亡した15歳の少女が使用していたもの。少女の母親は娘が自殺したのか事故だったかのを探るために投稿内容の閲覧を求めたが、Facebookがプライバシーを理由に拒否したため提訴。一審では原告側勝訴、二審では被告側勝訴と判断が分かれていた。
判決では日記帳や手紙のような有形物の相続とデジタルコンテンツを分けて考える理由はないとして、娘本人の投稿や個人宛てメッセージを含むアカウントのデータすべてに対する相続人のアクセス権を認めた。
Facebookは朝日新聞に対し、「Faceook上の個人的なやりとりは守らなければならない。(判決内容は)我々と立場を異にする。裁判の過程はいかに状況が複雑かを示しており、この影響を見定めるため、判決内容を注意深く分析する」とコメントしたとのこと。
Facebookは故人のプライバシー保護を主張したが、連邦最高裁は欧州のデータ保護法は故人を保護しないとして、プライバシーの問題はないと判断している。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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