一部が不一致のDNA鑑定結果、「突然変異」が理由として認められる

2018年5月17日 16:05

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記事提供元:スラド

 下半身露出などによって公然わいせつ罪などに問われた男性の上告審で、最高裁は2審での無罪判決の根拠となった「現場に残された体液」のDNA鑑定結果についての判断を覆し、無罪判決を破棄した(読売新聞毎日新聞)。

 問題の事件で現場に残された体液をDNA鑑定した結果、男性のDNAとは一部が一致していなかった。そのため2審では男性を無罪としていたが、今回の最高裁の判断では「DNA型の一部の不一致は男の細胞の突然変異が原因で、体液は男のものだった」との主張が認められたという。

 DNA鑑定の結果は14か所が一致、残りの1か所で別の型が検出されていた。そのため2審ではDNA鑑定結果について第三者のDNAが混ざった可能性があるとして鑑定結果に疑問を呈していた。一方今回の最高裁の判断では、この別の型が検出された部分は突然変異であるとし、第三者のDNAが混入した可能性について否定、懲役1年の実刑判決を支持した(Togetterまとめ)。

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