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記事提供元:スラド
店内で客に家庭用ゲーム機を遊ばせていた大阪の「ゲームバー」3店舗が、業界団体からの指摘を受けたとして一斉に閉店した(ITmedia、AUTOMATON)。
家庭用ゲーム機を顧客に遊ばせる行為は映画と同様の「上映」となり、著作権者の許諾を得ていない場合上映権の侵害となるとの解釈。客がゲーム機を持ち寄る形式であれば問題は少ない(ただしコンピュータソフトウェア著作権協会はケースバイケースとしている)もの、以前はゲーム機を設置してプレイさせていたことが発覚して問題となった店舗もある。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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