警察庁、捜査対象者の追跡にGPS利用したこと隠すよう指示

2017年2月3日 17:16

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記事提供元:スラド

あるAnonymous Coward 曰く、 2006年4月に愛媛県警が事件の参考人の自動車にGPS付きの携帯端末を取り付けて行動確認を行っていたことが報じられたが(過去記事)、その後の2006年6月、GPS端末の使用を明かさず、さらに書類にもGPS端末使用の記録を残さないよう警察庁が都道府県警に指示していたことがこのたび明らかになった(東京新聞)。

 捜査書類に記録を残さず、マニュアルも秘密にしてGPSを利用していたことも一切公にしない、という悪質な話。たまたま最近GPSが話題になったから出てきただけで、ほかにもプライバシを侵害するような捜査手法が使われている可能性もあるのでは?

 GPSを使った捜査については裁判所の令状無しに行われているケースがあり、その違法性が問われていた。2015年には大阪地裁が適法との判断を下したが、違法との判断が下されたケースもあるという。ちなみに携帯電話を使った位置追跡については、2011年に携帯端末を遠隔操作して取得した位置情報の捜査機関への提供が裁判所の令状を条件に認められ、2016年には本人への通知無しにGPS位置情報の取得が可能になっている。

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