「企業価値担保権」を活用した新たな融資取り組みの開始について
配信日時: 2026-05-25 10:18:13
横浜信用金庫(横浜市中区 理事長 春日 隆)では、2026年5月25日より施行される「事業性融資の推進等に関する法律」(以下:推進法)の趣旨に則り、不動産担保や経営者保証の有無にとらわれず、技術、ノウハウ、将来性などの「事業そのものの価値」を深く理解し、事業の将来性に基づいた融資の新しい選択肢として、「企業価値担保権」を活用した事業性融資の取り扱いを開始します。
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1.企業価値担保権の概要および特徴
(1)総財産を担保化
会社の将来取得される財産も含めた総財産が担保目的財産となります。
(2)会社法で定められた会社に対応
株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社が対象となります。
(3)信託スキームの採用
委託者、受託者、受益者による信託スキームを構築し、厳正かつ公正な管理・運用を行います。
(4)商業登記による透明性の確保
制度の利用にあたっては、商業登記簿謄本への登記が必要となります。
(5)通常の事業活動の範囲外の行為の制限
重要な財産の処分等を行うには、事前に受託者の同意が必要となります。
(6)機関決定の実施
企業価値担保権の設定には、会社法で定める取締役会決議等の適切な社内手続きが必要となります。
(7)事業譲渡等による換価
万が一、企業価値担保権が実行された場合は、事業譲渡等による換価を検討します。
※企業価値担保権のご利用には審査があります。
2.当金庫の基本方針
当金庫では、推進法に定める基本理念に基づき、以下の基本方針に従って業務を運営してまいります。
(1)事業性評価の徹底
(2)経営者保証に依存しない融資の促進
(3)対話と伴走型支援の実践
(4)事業価値の維持・向上
当金庫は、これからも地域事業者の皆様との緊密な信頼関係を構築し、地域経済の発展に貢献してまいります。
*企業価値担保権制度詳細はこちら(金融庁ホームページ)
https://www.fsa.go.jp/policy/kigyoukachi-tanpo/index.html
*当金庫来店予約は以下のURLから申込みください。
https://www.yokoshin.co.jp/_other/shop/raiten_yoyaku.html
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