令和6年4月から相続登記の申請義務化 司法書士による相続に関する無料相談を実施 毎年2月は「相続登記はお済みですか月間」です
配信日時: 2026-02-04 09:30:00

岐阜県司法書士会では、毎年2月の1か月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め、下記のとおり、無料相談を実施いたします。
※2月2日から、「所有不動産記録証明制度」(相続登記の漏れを防止するための新しい制度)が施行されます。
◆名称 :「相続登記はお済みですか月間」相続に関する無料相談
◆相談料 :無料
◆期間及び場所:令和8年2月1日(日)~2月28日(土)
岐阜県内のすべての司法書士事務所(各事務所の執務時間内)
◆相談例 :土地の名義が先々代のままです。
パートナーに全財産を相続させたいのですが…。
相続人の中に行方不明の人がいて、遺産分割協議ができません。
相続登記とは、相続した不動産の所有者が亡くなったとき、亡くなった人から相続人に名義を変更することをいいます。令和6年4月1日に施行した改正不動産登記法では相続登記の申請が義務付けられました。相続登記は、相続の発生を知った日から3年以内に申請する必要がありますが、相続の発生が令和6年4月1日より前の場合は、令和9年3月末日までに登記申請をすることが必要です。
直ちに遺産分割や相続登記の申請をすることが難しい場合などには、相続人申告登記をすることができます。
長年相続登記がなされておらず、相続関係が複雑になり、お困りになっている方が多くいます。
こうした背景から、全国の司法書士会では、毎年2月を「相続登記はお済みですか月間」と定め、無料相談を実施しています。
司法書士は、「くらしの法律家」として、市民の権利擁護に寄与します。
画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/572433/LL_img_572433_1.png
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プレスリリース提供元:@Press
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