「健康診断・検診で法律上求められる医療水準」と題して、仁邦法律事務所 副所長 弁護士 墨岡 亮氏によるセミナーを2025年12月17日(水)に開催!!

プレスリリース発表元企業:株式会社 新社会システム総合研究所

配信日時: 2025-11-17 11:00:00

ビジネスセミナーを企画開催する新社会システム総合研究所(SSK)は、下記セミナーを開催します。



────────────【SSKセミナー】─────────
健康診断・検診で法律上求められる医療水準
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[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25591

[講 師]
仁邦法律事務所 副所長 弁護士 墨岡 亮 氏

[日 時]
2025年12月17日(水) 午後1時~3時

[受講方法]
■会場受講
 SSK セミナールーム
 東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信(2週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可)

[重点講義内容]
健康状態が比較的良好な受診者を数多く対象としている健康診断は、一般的な治療を目的とする医療行為とは異なり、受診者あたりの評価時間の制約やターゲットとなる疾患が存在しないことによる難易度の高さなどの特色があります。様々な事例を通して、法律上求められている水準がどこにあるのか、また施設としてどのような方策をとることが望まれるのかを解説します。
事例:講義では判決がでていない実際の事例も解説します。
 ● 健康診断時の胸部X線検査で経過観察となったが、
   その1か月半後に手術不能肺癌と診断された事例
 ● 人間ドックの上部消化管造影検査で胃下垂と診断されたが、翌年の内視鏡検査で、
   進行した胃癌が発見された事例
 ● 市からの委託胃がん検診を受けた受診者が硫酸バリウムを服用し大腸穿孔、
   腹膜炎等を発症しその後死亡した事例
 ● モアレ検診を実施していない学校健診で、脊柱側弯症の発見が遅れたとされた事例   など

1.医療過誤の法的責任 ~医療水準とは~
 (1)医療過誤と医療事故
 (2)「結果の間違い」にはおびえない
2.疾患の見落しに関する医療水準 ~通常診療よりも緩い基準?~
3.検査手技に関する医療水準
4.弁解ができないミス ~システム上のミスは許されない~
5.説明に関する医療水準
6.「豊富な経験があります」の注意点
7.まとめ
8.質疑応答/名刺交換


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【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】
新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。
SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。
また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。
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