海外転勤時におけるNISA口座の継続に関するお知らせ
配信日時: 2025-02-28 16:00:00
マネックス証券株式会社(本社:東京都港区、取締役社長執行役員:清明祐子、以下「マネックス証券」)は、海外転勤などの理由で非居住者となる場合、事前に届け出を行っていただくことにより、NISA 口座を継続保有することができるようになりましたことを、お知らせいたします。
■概要
マネックス証券では、お客様が非居住者となった場合、出国の事由を問わずNISA口座は廃止となり、保有する残高は事前に売却または課税口座へ払出していただく必要がありました。
このたび、海外転勤等の事由により非居住者となる場合にNISA口座の継続を可能とする制度に対応し、事前に届出を行うなど一定の条件を満たす場合には、出国後もNISA口座で保有する商品について引き続き非課税の適用を受けられるようになりました。
<NISA口座の継続ができるお客様>
・海外転勤により出国するお客様
・海外転勤される方に帯同する配偶者であるお客様
※自己都合や留学により出国する場合、自主的なボランティア活動を目的として出国する場合等には
適用できません。また、国外転出時課税制度の対象となる場合も適用できません。ジュニアNISA
は制度の対象外です。
<海外転勤後もNISA口座で保有可能な商品>
[画像: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/5159/528/5159-528-2fd31972bee363280d266b21d3ef29a6-691x295.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
手続き等の詳細はマネックス証券ウェブサイト
(https://info.monex.co.jp/news/2025/20250228_01.html)をご覧ください。
以 上
【マネックス証券でのお取引に関する重要事項】
マネックス証券が扱う商品等には、価格変動等により元本損失・元本超過損が生じるおそれがあります。
投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。
【マネックス証券株式会社について】
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会、
一般社団法人 日本投資顧問業協会
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