【新記事公開】相続手続きに必要な戸籍はこれでばっちり|まごころ相続コンシェルジュ

プレスリリース発表元企業:G1行政書士法人

配信日時: 2021-12-16 11:00:00

【新記事公開】相続手続きに必要な戸籍はこれでばっちり|まごころ相続コンシェルジュ


G1行政書士法人(東京都千代田区・大阪府大阪市)が運営する、相続手続きの全てがわかる情報サイト「まごころ相続コンシェルジュ」にて新しい記事を公開いたしました。今回の記事のテーマは「戸籍謄本」です。相続手続きに必要となる戸籍について、「どういうときに」「どういう戸籍が」必要になるのかをケース別に解説していますので、ぜひご覧ください。

記事タイトル:【戸籍謄本まるわかり】相続手続きに必要な戸籍をケース別に徹底解説
記事URL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/inheritance-and-family-register
情報サイトURL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/

戸籍謄本は相続関係の「把握」と「証明」に必要

各相続手続きに戸籍謄本が必要になるのは、役所で発行される戸籍がその人の家族関係を明らかにする唯一の公的書類だからです。

相続手続きにおいてほとんどの場合で必要になるのは、
①亡くなった人の戸籍(出生~死亡まで)
②相続人の戸籍(現在)
です。

①の亡くなった人の戸籍をたどることで、その人の家族関係が明らかになります。それをもとに相続人が誰なのかを把握することができます。

②の相続人の戸籍は、①をもとに各相続人がたしかに相続人である(今現在も存命である)ことを証明するために必要になります。

この基本的な考え方を理解しておくと、相続手続きの際の戸籍収集も少しはスムーズに進むと思います。

「誰が相続人になるのか」は法律で決められている

亡くなった人の戸籍(出生~死亡まで)をたどり、誰が相続人になるのかを明らかにします。
この「相続人になる人」は、次のイラストの通り民法で定められています。


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM3NDcxOSMyODY3NDAjNzQ3MTlfcXdZaEFGWkl1ZS5naWY.gif ]
亡くなった人に
・子(または孫)がいない場合 → 第二順位へ
・子(または孫)がおらず、さらに父母(及び祖父母)が先に他界している場合 → 第三順位へ
というように、相続人になる人はその家族関係や状況によって異なります。

亡くなった人の戸籍から家族関係が明らかになったとしても、さらにそこから相続人を「確定」させるためにも、戸籍は必要になるのです。

ケース別に必要になる戸籍を解説!

この記事では、「誰が亡くなった時に、自分が相続人になるのか」という視点で解説しています。そして、その場合に自分が収集すべき戸籍を明らかにします。

この前提を強調するのは、家族構成によっては自分が相続人にならない場合もあるからです。
(例えば、仮に祖父が亡くなった場合、その子である自分の親が健在であれば、孫である自分が相続人になることはないため)

記事で解説するパターンは全部で5つあります。
1.親が亡くなった場合
2.祖父母が亡くなった場合
3.子が亡くなった場合
4.孫が亡くなった場合
5.兄弟姉妹が亡くなった場合

それぞれのケースで自分が相続人となる状況を紐解き、さらにそのとき必要となる戸籍の範囲(相続人となる範囲)についても解説します。

家族の「●●が亡くなった」ときに、この記事を参考に誰が相続人になるのか、そしてどのような戸籍が必要になるのか、理解にお役立ていただければ幸いです。

そして記事の最後には、戸籍にまつわる用語についても解説しています。
ぜひご覧ください。

記事タイトル:【戸籍謄本まるわかり】相続手続きに必要な戸籍をケース別に徹底解説
記事URL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/inheritance-and-family-register
情報サイトURL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/

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