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国民生活センター、SNSでPRすれば商品代金が無料との勧誘に注意喚起
国民生活センターがSNSを利用した商品キャンペーンなどに関する警告を出している。14日に出された警告によれば、SNSの投稿で商品やサービスをPRし、後からキャッシュバックを受けることができるなどの形で勧誘、「モバイルWi-Fiが無料で使えるモニター」といった商品等の契約をさせる手口などが増加しているという。結果として、「商品をPRしたのにキャッシュバックが振り込まれない」「後から請求を受けた」などなどのクレームが全国の消費生活センター等などに届いているそうだ。こうしたことから国民生活センターは、SNSで勧誘されても、慎重に判断してほしいとし、「188」などの消費生活センターへのホットラインを案内しているとのこと(国民生活センター、ITmedia)。
あるAnonymous Coward 曰く、 サービス契約前に事前の説明があったかどうかが問われるところであるが、この手の類は全く説明していないか簡略化して契約を急かせた後は知らぬ存ぜぬになるパターンが多い。キャッシュバックはクーリングオフ期間後に振り込むと記載して行使させないようにし、更にキャッシュバックすらない
ものと考えると最初から騙す前提なのだろう。もし解約出来たとしても請求金額や残債を踏み倒そうとすると、新たなクレジットカードの申込みや各種ローンの審査が通らなくなるなどブラックリスト入りになり非常に不利になる。
この問題は利用者側が気をつけるしか無いが、サービス提供企業とキャッシュバック提供企業が別か架空などわかりにくくして法律の穴を悪用していることが少なくないので気をつけて欲しい。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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