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昨年から電動キックボードの実証実験が行われているが、より踏み込んだ規制緩和の動きがあるようだ(乗りものニュース、レスポンス、e-Govパブリック・コメント)。
警察庁は2月4日、シェアリング事業者向けとして電動キックボードの特例措置の方針を決めたという。主な内容としては、特定の区域内では「小型特殊自動車」に位置付け、車道のほか自転車道や自転車通行帯を通行できるようにするなどのルールを定めた。原付のみの免許は不可で普通自動車免許で運転可能になるという。このほか最高速度を15Km/hとする速度制限などが設定されている。
警察庁は3月6日までパブリックコメントを募集している。ただ公式サイトには電動キックボードに関しては小型電動車と表記されるなど、一般にはわかりにくい告知内容となっている。経済産業省も8日、事業者側からの規制緩和などの要望に回答する形で規制を緩和する方針が示された(経済産業省、レスポンス)。 具体的には以下の通り。
運転時のヘルメット着用を任意とすること。
普通自転車専用通行帯の走行を認めること。
自転車道の走行を認めること。
自転車が交通規制の対象から除かれている一方通行路の双方走行を認めること。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
関連キーワード経済産業省、原付(原動機付自転車)、警察庁
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