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国税庁が15日、コロナ禍の影響で在宅勤務・テレワークの利用者が増加していることから、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公開した。在宅勤務の通信費などの手当を支給している企業向けに、源泉所得税関係の回答を示したものとなっている(在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)[PDF]、NHK、ケータイ Watch、INTERNET Watch)。
主なものとしては、在宅勤務に関わる費用のうち、パソコンなどの事務用品などを支給した場合や、通信費、電気料金、レンタルオフィスなどの費用についてなどの事例が示されている。おおまかには業務に使用した金額(実費相当額)を精算すれば、課税する必要はないという。
どう算出するかについてはそれぞれ算式が提示されている。通信費の場合は、(基本料金など)×(1カ月の在宅勤務日数)/(月の日数)×2分の1というかなりざっくりしたもので、従業員が負担した一月分に対して、そのうちの在宅勤務日数分を計算し、残った額の半額が非課税対象となるという形だそうだ。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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