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記事提供元:スラド
国土交通省が航空法に基づく通達を改正し、許可が必要な空域でドローンを飛ばす場合事前にその情報を「ドローン上方基盤システム」に登録することが義務付けられるという(朝日新聞)。登録された情報は誰もが閲覧可能になるようだ。
なお、ドローンを飛ばす際に許可が必要空域の条件の1つに、地上または水上の人や物件の30m以内に接近する、というものがある。日本において多くのエリアはこの条件に合致するが、これを知らずにドローンを飛ばして摘発される人が今後増えるのでは無いかとの危惧も出ている(業界激震!ドローン飛行の許可・承認の変更点。- FISS登録の義務化か?【2019年7月現在】)。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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