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NHK受信料、20年滞納すると支払わなともよくなるか 裁判で係争中
先日、最高裁がNHKの過去の未払い受信料について、受信契約の締結時に債権が発生するとの判断を示した。これにより、受信契約を行っていない期間の受信料については「消滅時効」が適用されないことが確定したのだが、これとは別に受信契約の締結後、20年間受信料を支払わなければその債権はすべて消滅し、さらにその後NHKが受信料を請求したとしても支払いをする義務がなくなるという可能性があるそうだ(弁護士ドットコムニュース)。
定期的に金銭の支払いを行わせる債権は「定期金債権」と呼ばれており、民法第168条第1項では最初の支払い期から20年、最後の支払い期から10年行使しないと消滅するとされている(神戸合同法律事務所)。これに基づき、契約を締結してから20年間一切受信料を支払わず、またNHK側も徴収を行わない(請求を行わない)場合は定期金債権自体が消滅し、NHK側はその後も受信料の請求ができなくなる可能性がある。
ただ、NHK側は受信料について定期金債権の消滅の例外に該当すると主張しているという。この問題を巡る裁判では、2017年に大阪高裁がNHKの主張を認めた判決を下したそうだが、定期金債権についての裁判は少なく、最高裁がどのような判断を下すかが注目されているようだ。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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