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最高裁、広告も消費者への勧誘にあたる場合があるとの判断を示す
記事提供元:スラド
最高裁判所が24日、不特定多数に向けた広告も消費者契約法の「勧誘行為」に該当するとの判断を示した(日経新聞、朝日新聞、「弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS」ブログ)。
この裁判は、健康食品メーカーが高血圧や糖尿病への薬効をうたった健康食品に関するチラシを新聞の折り込みチラシとして配布したことについて、消費者団体が「不当な勧誘」に当たるとして広告差し止めを求めていたもの。一審では医薬品と誤認される恐れがあるとして差し止めが命じられたものの、二審の大阪高裁では「不特定多数に向けたものは『勧誘』にはあたらない」との判決が出ていた。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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