交通事故専門のしまかぜ法律事務所 最新コラム「交通事故の多い時間帯」を掲載日没前後1時間が危険・解決には適正な“過失割合”が重要に

プレスリリース発表元企業:しまかぜ法律事務所

配信日時: 2017-09-21 12:30:00

代表弁護士 井上 昌哉

交通事故を専門に取り扱うしまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、2017年9月15日に最新のコラムとして、「交通事故の多い時間帯について」を掲載しました。
しまかぜ法律事務所では、交通事故の多い時間帯を周知することで事故を未然に防ぐとともに、交通事故の被害に遭ってしまった場合にご遺族や被害に遭われた方が適正な過失割合、賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。

URL: http://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)
http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)


画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/138456/LL_img_138456_1.jpg
代表弁護士 井上 昌哉

■交通事故の多い時間帯について
警視庁が平成24年~平成28年の5年間の死亡事故を調査したところ、日没前後1時間の「薄暮時間帯」に重なる17時~19時台の事故が突出して多かったとの発表がありました。
愛知県においても、平成29年7月末時点で、16時~18時の死亡者数が12人となっており、増減率は140%と大幅に増加しています。
薄暮時間帯は日没を挟んで急速に暗くなるため、ドライバーから歩行者が見えづらくなり、自動車と歩行者の事故が発生しやすくなります。


■薄暮時間帯に発生した事故の過失割合について
裁判例の多くは、日没後~日出までの時間帯に発生した事故で、過失割合を修正して認定しています。日没後は、ドライバーからの視認性が悪化するため、過失割合が歩行者不利に加算修正される傾向にあります。もっとも、視認性が良好であることの証明ができれば、加算修正されることはありません。


■しまかぜ法律事務所の対応
歩行者と車の事故の場合、歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため、死亡事故につながったり、重篤な傷害を負うことが多くなります。交通死亡事故や重篤な後遺症が残る大事故では、賠償額が高額になるため、1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため、適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
しまかぜ法律事務所は、日没時間の調査や現場での視認性の確認等、正確な事故態様を明らかにし、適正な過失割合で事故の解決をしています。
過失割合について、言い分が真っ向から食い違うケースでは最終的には裁判で決着せざるを得ませんが、しまかぜ法律事務所では、保険会社から相手方:依頼者=0:100と提示されたにも関わらず、依頼者の言い分を根拠付ける資料を分析して主張することで、裁判において、相手方:依頼者=100:0と全面勝訴した事例もあります。


■無料出張相談のご案内(交通死亡事故のご遺族向け)
しまかぜ法律事務所では、お住まいが遠方のために事務所へお越しいただけない方や精神的ご負担により体調が優れず外出が難しいご遺族のため、愛知・三重・岐阜だけでなく日本全国、無料で、出張相談を実施しています。土日祝日の相談についても、事前にお電話でご予約いただければ対応可能です。
亡くなられた方の年齢・性別・職業や過失割合によって賠償額は大きく異なってくるため、ご遺族のお話をお伺いし、適正な賠償額を獲得できるよう全面的にサポートさせていただきます。


■事務所概要
事務所名: しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
営業時間: 9:00~18:00
URL : http://shimakaze-law.com/


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