輸出促進法に基づき牡蠣・牡蠣加工品の品目団体を認定
配信日時: 2026-07-29 14:29:04
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(以下「輸出促進法」という。)に基づく、認定農林水産物・食品輸出促進団体(以下「品目団体」という。)に、「一般社団法人 全国牡蠣協議会」が認定された。
1.品目団体の認定制度について
品目団体の認定制度は、輸出促進法に基づき、輸出重点品目ごとに、生産から販売に至る関係者が連携し、オールジャパンで輸出の促進を図る法人を、その申請に基づき、所管大臣が品目団体として認定する制度です。
品目団体は、供給力強化、海外の市場・規制の調査や情報提供、需要開拓など輸出に関わる業界全体の課題解決に向けた主体的な活動が期待されており、国としてもその活動を支援しています。
2.認定した品目団体について
今回申請のあった以下の団体について、輸出促進法に基づき審査した結果、認定要件を満たすと認められるため、令和8年7月28日付で、品目団体として認定しました。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/52804/table/301_1_638c09d355b5d875a677e8e1da6a4a43.jpg?v=202607291545 ]
3.参考
・一般社団法人 全国牡蠣協議会の概要
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/progress/pdf/kaki_gaiyou.pdf
・品目団体の認定制度について
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/progress/hinmoku-dantai-nintei.html
・輸出重点品目
牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵、牛乳乳製品、りんご、ぶどう、もも、かんきつ、かき・かき加工品、いちご、なし、かんしょ・かんしょ加工品、ながいも、たまねぎ等、米・パックご飯・加工米飯・米粉及び米粉製品、茶、切り花、清涼飲料水、菓子、ソース混合調味料、味噌・醤油、清酒(日本酒)、ウイスキー、本格焼酎・泡盛、製材、合板、ぶり、たい、ホタテ貝・ホタテ貝加工品、牡蠣・牡蠣加工品、真珠、錦鯉)
お問合せ先
輸出・国際局 輸出企画課
代表:03-3502-8111(内線4303)
ダイヤルイン:03-6744-1779
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