「民事信託」業務の取扱開始について

プレスリリース発表元企業:平塚信用金庫

配信日時: 2021-09-22 09:00:00

平塚信用金庫(理事長:石崎 明)は、信託会社である、ほがらか信託(株)(住所:東京都千代田区麹町4丁目8番地麹町クリスタルシティ9階)と信託代理店契約を締結し、令和3年10月1日より民事信託のコンサルティング業務を開始します。



 「民事信託」は2004年の改正信託業法施行により取り組みが始まり、平塚信用金庫は人生100年時代に向け老後の認知症リスクに備える動きとして、ほがらか信託(株)と連携し現役世代への資産承継に繋がる「民事信託」を活用し高齢者及びそのご家族が抱える心配事を解決します。
 「民事信託」とは個人や法人を受託者とし、委託者の財産の管理や処分を行うものであり、一般的に個人であれば委託者(親)が委託者のご家族(子供)を受託者とする信託契約を結び、その契約に従い受託者が預金や不動産等の委託者の財産を管理する信託として、とりわけ「家族信託」が現在注目されています。特に預金については信託契約に基づき信託口の口座を開設し、委託者が信託する預金を受託者が信託口をとおして分別管理することができ、例えば委託者の生活資金や老人ホーム等の高齢者施設への入居等のための資金を受託者が出金及び管理することなどが可能となります。
 また、預金以外の資産として委託者所有の不動産を管理・修繕・処分するための信託として「民事信託」を活用するお客さまが近年は増えている模様です。

 高齢者及びそのご家族が心配事として抱える「認知症対策」に対して、「成年後見人制度」やいわゆる信託銀行・信託会社が事業として受託業務を行い比較的厳格な受託基準のある「商事信託」では十分に解決することのできない資産管理を「民事信託」を活用して行うことが可能となります。
 そのほか、中小企業のオーナー社長や賃貸アパート等の不動産管理を行う事業者は経営上の空白期間を生じさせることなく、また経営権を手放すことなく資産を計画的にご家族や関係者に承継することが可能となり、比較的面倒な手続きなしに「民事信託」を利用することができます。

 平塚信用金庫では、個人のお客様の資産運用の各種提案を担うライフ・アドバイザー(LA)という役割の職員がお客様に寄り添いながら、それぞれのお客さまに応じた「民事信託」の取次をお手伝いします(全24店舗で取り扱いいたします)。

【本件のお問い合わせ先】
平塚信用金庫 営業統括部 個人サポート課(担当:栗田・安藤) TEL0463-24-3080
〒254-0043 平塚市紅谷町11-19 E-mail:sb1286182-3@hiratsuka-shinkin.jp
URL:http://www.shinkin.co.jp/hiratuka/
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