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パラオ、サンゴ礁に有害な物質含む日焼け止め製品を禁ずる法律 成立
headless曰く、 パラオ共和国で、サンゴ礁に対して有害な物質を含む日焼け止め製品の販売や持ち込みを禁ずる条項を含む法律「The Responsible Tourism Education Act 2018(責任あるツーリズム教育法)」が成立した(パラオ天然資源環境観光省のニュースレター: PDF、条文PDF、Mashable、BBC News)。
米国・ハワイ州ではサンゴなどに悪影響を与えるオキシベンゾンまたはオクチノキサートを含む日焼け止め製品の販売・流通を禁ずる法案が5月に可決し、7月に成立(PDF)しているが、国レベルで日焼け止め成分を規制する法律が成立したのはパラオが初めて。施行日もハワイより1年早い2020年1月1日となっている。
今回成立した法律ではハワイで禁止される2物質に加え、オクトクリレン・エンザカメン・トリクロサン・メチルパラベン・エチルパラベン・ブチルパラベン・ベンジルパラベン・フェノキシエタノールが禁止物質として挙げられている。
2020年1月1日以降、パラオでは禁止物質を含む日焼け止めの販売を目的とした製造・輸入は禁じられ、どのような目的であっても持ち込みが禁じられる。違反者は1,000ドル以下の罰金の対象となり、禁止された日焼け止めを販売目的で所持している場合や、パラオ入国時に所持している場合は没収となる。
このほか、旅客船や旅客機の運航会社にはパラオの環境保護に関する情報の乗客への提供が入国許可条件として求められることがあるといった条項や、旅行会社は再利用可能な食器等を顧客に提供すべきといった条項も盛り込まれている。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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