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仏、植物由来食品に「ステーキ」「ソーセージ」など動物性食品の名称禁ずる法改正案
植物由来原料が大半を占める食品に対し、動物性食品と関連付けた名称の使用を禁じる法改正がフランス国会で提案されている(法案、Les Progrèsの記事、FOODBEASTの記事)。
法改正の目的は、肉を全く含まないか、一部しか含まない食品に「ステーキ」「フィレ」「ベーコン」「ソーセージ」といった名称を使うことや、植物性食品に「ミルク」「クリーム」「チーズ」といった名称を使うなどの、消費者を誤解させる商習慣を禁じることだという。植物性食品で「ベーコン風味」「絶対菜食ソーセージ」のようなキャッチフレーズを使用することも禁じられることになる。
欧州司法裁判所は昨年、ドイツのTofuTown.comが菜食主義者/絶対菜食主義者向けに販売していた大豆を原料とする食品について、「Soyatoo tofu butter」「Veggie Cheese」といった名称の使用がEU法に違反するとの判断を示している。判決の根拠となったのは、2010年に欧州委員会が定めた 2010/791/EU だ。これには乳製品が主原料でないか、全く含まない食品で「ミルク」「クリーム」「バター」「チーズ」といった言葉の使用が認められる食品名がリストアップされているが、大豆や豆腐への言及はない。改正案はこの判決を踏まえたものだが、動物性食品の消費減も背景にあるようだ。
改正案は4月に委員会で承認されており、5月22日に本会議での審議が行われる予定だ。なお、米国でも昨年、乳製品の代用食品に反対し、乳製品の消費を促進するDAIRY PRIDE法 (Defending Against Imitations and Replacements of Yogurt, Milk, and Cheese To Promote Regular Intake of Dairy Everyday Act)が提案されている。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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