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記事提供元:スラド
あるAnonymous Coward 曰く、 大阪地方裁判所の長井秀典裁判長が、「検察が捜査のためGPSを無断で車に取り付ける行為は適法」との判断を出したそうだ(北海道大学大学院法学研究科・町村泰貴教授のブログ)。
被告の弁護士などは「捜査過程で被告や関係者の自動車などにGPS端末を付けて監視を行ったのはプライバシーの侵害である」と主張していたが、検察側は「尾行と同じ任意捜査の範囲」と主張、これが認められた形になる。
なお、「使用されたGPS端末は24時間常時位置情報を記録するものではない」「数百メートル程度の誤差が生じる」ことからプライバシー侵害ではないとの判断になったようだ。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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