厚生労働省は医薬品流通段階での消費者に対する医薬品の安全性を確保するため、一般用医薬品のうち、第2類医薬品と第3類医薬品を販売できる登録販売者に対して、年間12時間の資質向上のための外部研修を受講させるよう薬局開設者や店舗販売業者、配置販売業者に対し義務付ける予定で、そのためのガイドラインを定めた。ガイドラインに対するパブリックコメントを13日まで受け付ける。
ガイドラインによると薬局開設者や店舗販売業者、配置販売業者の下で一般用医薬品の販売を行う全ての登録販売者を受講対象とし、研修は毎年、講義形式を基本として、少なくとも12時間以上、定期的かつ継続して行うこととしている。また、薬局開設者や店舗販売業者、配置販売業者は受講対象者が外部研修を受けたことを修了証などで確認し、その旨を適切に記録・保存しておくよう義務付けている。
外部研修機関については登録販売者の質向上のための研修の専門性・客観性・公正性を確保できるもので、登録販売者の職能に応じた相当の研修実績を有していること。研修の企画・運営、形式、内容、時間数、修了証交付などに関して実施規則を定めていること。研修の実施方法や実績情報を原則すべて公表するなど透明性を十分に確保すること、などをあげている。
こうした外部研修を義務付けることによって医薬品の適正使用と安全対策を充実させるとともに、医薬品のリスク区分などの変更が行われた際の情報の徹底にもつながるとしている。(編集担当:福角忠夫)
※この記事はエコノミックニュースから提供を受けて配信しています。
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